<<書評>> -ビジネス本- 「法人税・消費税の処理と節税法がわかる本」など三冊。
図書館で借りた本の書評です。
税制もちょこちょこ変わっているので、改正前の記述になっているのは致しかないとしても、立法趣旨や、実務でいつもやっていることを、理屈として納得するには、かなり勉強になる良書です。
★勉強になった点
▼留保金課税とは、「同族会社」の「内部留保」に対するペナルティー的な課税。平成19年4月1日以後に開始する事業年度については、資本金又は出資金が1億円以下の法人については、留保金課税の対象外。
というわけで、ほとんどの中小企業では資本金の額が1億円以下であることから、留保金課税の対象にはなりません。
▼会社の利益には、法人税(国税)のほかに、地方税が課されます。
地方税には二種類あって、法人住民税と法人事業税があります。
法人住民税は、都道府県民税と市民税があります。
都道府県民税と、法人事業税は都道府県税事務所に対して、申告を行います。
市民税は、市町村に対して申告します。
▼法人事業税について
資本金が一億円を超える場合には、「所得割」のほかに、「付加価値割」「資本割」も課されます。ということで、中小企業については、所得割だけ気にすればいいのです。
▼都道府県民税と市民税について
法人税割と均等割りで、構成されています。法人税割はその言葉通りの意味で、法人税を課税標準とします。均等割りは、利益にかかわらず均等額発生します。
上記三つの説明は今更ながら理解した感があります(笑)
▼申告書作成の照合事項。ここまで教えてくれるのかと、感動しました。
PL(損益計算書)の当期純利益と、別表4の当期利益
BS(貸借対照表)の純資産の部と、別表5-1
BSの未払法人税等と、別表5-1の納税充当金
BSの未払法人税等と、別表5-2の期末納税充当金
BSの貸倒引当金と、別表11の当期繰入額
PLの寄付金の額と、別表14の支出した寄付金の額、計
PLの交際費の額と、別表15の交際費の支出額
PLの減価償却費と、別表16の当期償却額の計
「卸売業の場合、仕入れの金額が大きい。他方、サービス業の場合は人件費の比率が大きく、人件費は課税仕入れにならないので、仕入れの金額が大きいとは言えない。このため業種ごとに仕入れ率が異なっている。
▼特に、管理が重要な消費税の届出書。
課税事業者選択届出書、課税事業者選択不適用届出書、課税期間特例選択届出書、課税期間選択特例不適用届出書、簡易課税選択届出書、簡易課税選択不適用届出書
- 作者: 平田周(静岡大学大学院工学研究科部客員教授)
- 出版社/メーカー: SBクリエイティブ
- 発売日: 2010/03/18
- メディア: 単行本
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ほとんど参考になりませんでした。残念。
★勉強になった点
▼まず、書き始める前に、項目を立ててから書くようにする。結論も考えてから書くようにする。あまり文章を推敲しないで、人に話すように書いていけばいい。
飲み会で楽しかった思い出はないのですが、まぁビジネスマナーとして押さえておこうと思い、一通り読みました。
★勉強になった点
▼営業で飲み会に言った後の翌日、朝一に相手先にメールを送る。
▼乾杯をするときは、相手のグラスよりも下で乾杯する。
▼グラスの残量を見て、次の飲み物を進める「次は、何を飲まれますか?」
▼残り少ない瓶から注いではいけない。グラスがいっぱいになる位の量が入っている瓶で注ぐ。(残り少ない瓶は、自分のに注ぐようにします)
▼焼酎のお湯割りは、お湯を先に注いでから、焼酎を注ぐと香りがたつ。
▼グラスが空いていない時、飲みほしてから受けるのが基本。
▼一対一の宴席でのトークの内容。
・相手のビジネスのためになるような話(こんなのが話題になっていますよ)
・共通で知っている人物の話
・相手との共通の趣味。出身地の話。
・出張先や、旅行先での話。お酒の話
▼二次会の決め方、誘い方
・「よろしければ~」
・歩いていける距離、もしくはタクシーでワンメーターで行ける距離
・より相手と深い話をしたい場合→つまみのおいしい寿司屋、軽食、バー
・第三者がいて盛り上がりたい→カラオケスナック
・女性と会話がしたい→キャバクラ、スナック