そして誰もいなくなった。

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<<書評>> -ビジネス本- 「税務調査の心得100」他

 

身近な事例とポイントで理解するQ&A税務調査の心得100

身近な事例とポイントで理解するQ&A税務調査の心得100

 

図書館で読んだ本です。

 

 なんというか、爺くさい感じの本でした。結構厚みがあります。

 

 

★読書メモ

 

相続税を計算の際は、通帳から入出金の内容を洗い出すことが大事。

入金があった場合→給与収入?土地譲渡収入?

出金があった場合→相続人等へ贈与?他の者へ贈与?装飾品の購入?有価証券の購入?

上記に該当するものがあった場合、それぞれの申告は済んでいるか?

給与収入→給与所得申告

土地譲渡収入→譲渡損益申告

相続人等へ贈与→贈与税の申告

他の者へ贈与→贈与税の申告

装飾品の購入→通常の物品なのか高額品なのか

有価証券の購入→取得価額と相続税評価額(評価時点の時価)との比較。

 

・法人だからって全部が経費になる訳ではない。一部を経費にするときもある。

重要なのは、『売上に必要な支出なのか?』

 

・家族に給与を支払う場合には、実際にその家族が業務に従事していることを証明することが必要。

 

 

スッキリかんたん図解で会計事務所の仕事が手にとるようにわかる本

スッキリかんたん図解で会計事務所の仕事が手にとるようにわかる本

 

 これも図書館で読んだ本です。こんなニッチな本があるとは思いませんでした(笑)勉強になりました。

 

 

★読書メモ

 

・個人が土地や建物を売却した場合には、年末調整で終わり、という訳ではなく譲渡所得の計算をしないといけないので、確定申告をしないといけない。

 

・登記業務ができるのは、会社の代表者か司法書士のみ。会計事務所はできない。

 

・法人は社会保険加入が義務。個人事業者の場合、従業員数が5名以上だったら社会保険加入義務が生ずる。

 

社会保険の算定基礎届は、毎年7月1日の在職者を対象として行われるもの。4~6月の給料の平均で保険料を算定する。算定した社会保険料は、10月分の給料から控除される。

 

・会計事務所のコンサルティングについて

 職員は経営者ではないので、経営については語ることはできない。なので社長にアドバイスできることとしては、『会計数値から読み取れるもの』『自分が経験したこと』『自分が自信を持って勉強したことをアドバイスすること』に限られる。

 

・昔は、インターネットがなかったので、紹介による集客が主だったが、最近はネットが普及しているため、ホームページによる集客が主流になってきている。

 

・会計事務所の1月の業務

 法定調書、償却資産税、給与支払報告書、源泉税の特納。

 法定調書は、税務署が税務調査の反面資料として収集するもの。

 給与支払い報告書は1月1日現在の住所地の市区町村に送らないといけない。(ということは、短期的に働いていた人は、現住所がどこにあるかも分からないので、給与支払い報告書を送らなくてもいいということになるんじゃないのか?)

 

・給与支払報告書は、総括表をつけること。